瑕疵担保責任についてのトラブル・・・新築住宅

ゆいちゃんの父

2017年12月24日 09:07




住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)があります。

知っている方も多いと思いますが

ただ、詳しい内容について理解している方は

意外と少ないのではないでしょうか。

今日は、私どもがよく聞く勘違いをお伝えします。




まず、家を建てて何か欠陥(瑕疵)があれば、

どんなことでも10年間は無料で修理してくれると

考えている人が、かなり多いことです。




品確法では、新築住宅において

基本構造部分(柱、梁などの住宅の

構造耐力上主要な部分と雨水の覆入する部分)の

瑕疵担保責任を10年間義務付けているだけです。




それ以外については、義務化されているわけではありません。

例えば「クロスが剥がれた」「床なりがする」「窓が結露する」

などは、品確法で瑕疵担保責任を

10年間義務づけているわけではありません。



しかも、義務化されているのは、新築住宅に限られています。

新築住宅とは、完成後1年未満のもので、誰も住んだことが

ない住宅のことです。



分譲地に建っているモデルハウスなどは、

完成してから誰も住んではいないと思いますが、

1年以上経過している可能性があります。

そのような物件は新築住宅とは言えず、

中古物件として考えられてしまいます。










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