瑕疵担保責任についてのトラブル・・・新築住宅
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)があります。
知っている方も多いと思いますが
ただ、詳しい内容について理解している方は
意外と少ないのではないでしょうか。
今日は、私どもがよく聞く勘違いをお伝えします。
まず、家を建てて何か欠陥(瑕疵)があれば、
どんなことでも10年間は無料で修理してくれると
考えている人が、かなり多いことです。
品確法では、新築住宅において
基本構造部分(柱、梁などの住宅の
構造耐力上主要な部分と雨水の覆入する部分)の
瑕疵担保責任を10年間義務付けているだけです。
それ以外については、義務化されているわけではありません。
例えば
「クロスが剥がれた」「床なりがする」「窓が結露する」
などは、品確法で瑕疵担保責任を
10年間義務づけているわけではありません。
しかも、義務化されているのは、新築住宅に限られています。
新築住宅とは、完成後1年未満のもので、誰も住んだことが
ない住宅のことです。
分譲地に建っているモデルハウスなどは、
完成してから誰も住んではいないと思いますが、
1年以上経過している可能性があります。
そのような物件は新築住宅とは言えず、
中古物件として考えられてしまいます。
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