瑕疵担保責任についてのトラブル・・・中古住宅
今回は中古住宅の瑕疵担保責任についてです。
中古住宅とは、完成してから誰も住んでいない状態で
1年以上経過した住宅や、すでに誰かが住んでいた住宅です。
瑕疵とは、通常、一般的には備わっているにもかかわらず
本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと。
中古住宅の瑕疵については、トラブルが多発しているようなので、
購入を考えている方は、かなりの注意が必要です。
まず、一番チェックしなければならないのは、売主です。
仲介業者ではなく売主が重要なポイントです。
売主が個人か、それとも不動産業者かで、大きく違います。
売主が個人の場合、売買契約書の条文の中に、
瑕疵担保責任については、一切負わないと
書かれていることがほとんどです。
この条文があると、住んでから分かった瑕疵については、
売主に責任はなく、買主が自費で補修しなければなりません。
もちろん、売主が瑕疵があることを言わなかったり、
嘘を言ったりすれば、それを問題にすることは可能です。
仲介業者がいるから安心、とは言えないのです。
次に、売主が不動産業者の場合、宅地建物取引業法40条で
瑕疵担保責任期間を引渡しから2年以上と定められています。
ですので、契約書の条文には、責任期間が書かれているでしょう。
トラブルが多発しているのは、売主が個人の場合です。
売主が個人の中古住宅を購入する際は
窓や雨漏り痕など、目に見える部分だけでもしっかり確認し、
気になることがあれば、購入する前に売主に確認してください。
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